最後の救済手段(自己破産)
自己破産とは、借金を負った人が経済的に破綻し、その資力をもって債務を弁済することができなくなった場合に、裁判所へ申し立てをおこなうことによって、生活に必要なものを除く全財産をお金に換金し、債権者に対し、債権額に応じて平等に分配することを目的とする裁判上の手続きです。
自己破産は、クレジット・サラ金などから多額の債務を負った人の最後の救済手段として定着しています。
自己破産の申立てをした人に対して、裁判所がこの人は支払い不能の状態にあると認定すると破産宣告がおります。そして免責が決まると借金が帳消しになります。
但し、自己破産をするといろいろな制限がつけられます。財産の管理処分権の喪失、自由の制限、公私の資格制限、という3つの不利益が発生します。
一例を挙げると、裁判所の許可なく転居や長期旅行など居住地を離れることができなかったり、破産者向けの郵便物などは破産管財人に配達され、破産管財人は受取った郵便物などを開披できます。
これとは別に自己破産すると約7年間消費者金融、クレジットからの融資を受けられません。
この不利益は他の債務整理方法をとったとしても同様です。
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